公正証書原本不実記載罪
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刑法第17章 文書偽造の罪
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(こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいざい・刑法157条)
公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者。
未遂罪(刑法157条)。
それを行使した者(偽造公文書行使罪・刑法158条)、未遂(刑法158条)の場合。
- 法定刑 - 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 法定刑(免状・鑑札等) - 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者。
未遂罪(刑法157条)。
それを行使した者(偽造公文書行使罪・刑法158条)、未遂(刑法158条)の場合。
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