詔書偽造罪
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刑法第17章 文書偽造の罪
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(しょうしょぎぞうざい・刑法154条)
御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者。
それを行使した者(偽造公文書行使罪・刑法158条)、未遂(刑法158条)の場合。
- 法定刑 - 無期又は3年以上の懲役
御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者。
それを行使した者(偽造公文書行使罪・刑法158条)、未遂(刑法158条)の場合。
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