私文書偽造罪
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刑法第17章 文書偽造の罪
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(しぶんしょぎぞうざい・刑法159条)
他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者。
印章・署名のない私文書又は図画を偽造し、又は変造した者。
それを行使した者(偽造私文書等行使罪・刑法161条)、未遂(刑法161条)の場合。
- 法定刑(有印) - 3ヶ月以上5年以下の懲役
- 法定刑 - 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者。
印章・署名のない私文書又は図画を偽造し、又は変造した者。
それを行使した者(偽造私文書等行使罪・刑法161条)、未遂(刑法161条)の場合。
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