忍者ブログ
ブログ内検索
カテゴリー

犯罪 刑罰 [PR]

 |
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

[Edit]
名前

題名


Normal   White
本文

パスワード


犯罪 刑罰 電磁的記録不正作出罪

(でんじてききろくふせいさくしゅつざい・刑法161条の2

  • 法定刑 - 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 法定刑(公務) - 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者。
それが公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係る場合。
不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理の用に供した者。
未遂罪(刑法161条の2)。
PR
[Edit]
名前

題名


Normal   White
本文

パスワード