公文書偽造罪
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刑法第17章 文書偽造の罪
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(こうぶんしょぎぞうざい・刑法155条)
公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者。
公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者。
それを行使した者(偽造公文書行使罪・刑法158条)、未遂(刑法158条)の場合。
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造した場合(虚偽公文書作成罪・刑法156条)。
- 法定刑(有印) - 1年以上10年以下の懲役
- 法定刑 - 3年以下の懲役又は20万円以下の罰金
公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者。
公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者。
それを行使した者(偽造公文書行使罪・刑法158条)、未遂(刑法158条)の場合。
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造した場合(虚偽公文書作成罪・刑法156条)。
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