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犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 収得後知情行使罪

(しゅうとくごちじょうこうしざい・刑法152条

  • 法定刑 - 額面価格の3倍以下の罰金又は科料(2000円以下にすることはできない)

貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者。
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