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刑法第17章 文書偽造の罪

犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 詔書偽造罪

(しょうしょぎぞうざい・刑法154条

  • 法定刑 - 無期又は3年以上の懲役

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犯罪 刑罰 公文書偽造罪

(こうぶんしょぎぞうざい・刑法155条

  • 法定刑(有印) - 1年以上10年以下の懲役

  • 法定刑 - 3年以下の懲役又は20万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 虚偽公文書作成罪

(きょぎこうぶんしょさくせいざい・刑法156条

  • 法定刑 - 1年以上10年以下の懲役

  • 法定刑(無署名) - 3年以下の懲役又は20万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 公正証書原本不実記載罪

(こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいざい・刑法157条

  • 法定刑 - 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 法定刑(免状・鑑札等) - 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 私文書偽造罪

(しぶんしょぎぞうざい・刑法159条

  • 法定刑(有印) - 3ヶ月以上5年以下の懲役

  • 法定刑 - 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 虚偽診断書等作成罪

(きょぎしんだんしょとうさくせいざい・刑法160条

  • 法定刑 - 3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 電磁的記録不正作出罪

(でんじてききろくふせいさくしゅつざい・刑法161条の2

  • 法定刑 - 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 法定刑(公務) - 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

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