親族相盗例
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(しんぞくそうとうれい)
親族間の犯罪に関する特例。
親族相盗例(親族相盗)は、刑法上の規定の一つで、親族間で発生した一部の犯罪行為またはその未遂罪については、その刑罰を免除するものである。
概要
この場合の親族とは、「直系血族・配偶者・その他の同居親族」が該当する(なお、その他の親族に対しても親告罪の扱いを受けて被害を受けた親族が告訴しなければ犯罪は成立しない)。
犯罪行為に関った加害者と被害者がこの規定に該当する親族関係にある場合には刑罰を免除される。
刑法上の犯罪行為の成立については、親族間の行為は違法阻却・責任阻却の対象であって、犯罪行為の成立そのものがありえないとする説と親族間の行為でも犯罪行為は成立するが、その特殊な身分関係によって処罰のみが阻却されるという説があるが、刑法学者の多くは後者の説を採る。
こうした規定が適用されるのは、
とそれらの未遂罪である。
ただし、被害者が第三者(この場合は親族に該当しない者)に及んだ場合には、その相手に対する犯罪行為は成立する。
また、加害者が複数で共犯として第三者が含まれている場合には、親族関係にない加害者の犯罪行為には適用されない(刑法244条3項)。
類似の親族間の特例規定
・犯人隠匿罪・証拠隠滅罪についての105条
犯人・逃走者の親族が犯人の刑事法上の利益のために犯人隠匿罪・証拠隠滅罪を犯した場合に、刑罰を免除することができる(必ず免除されるものではない。任意的免除)。
これは親族と犯人・逃走者との関係を考えれば、これを助けたいと思うのが自然の人情であるとの政策的配慮によるものである。
ただし、これは親族本人の自発的かつ直接的行動によるものに限られており、第三者の教唆・共犯を得て行った(能動的・受動的を問わず)場合はこの規定の適用対象外となる。
・盗品等関与罪についての257条
財産犯人の親族が盗品等関与罪を行った場合には、刑罰を免除する(必要的免除)とされる。
親族間の犯罪に関する特例。
親族相盗例(親族相盗)は、刑法上の規定の一つで、親族間で発生した一部の犯罪行為またはその未遂罪については、その刑罰を免除するものである。
(親族間の犯罪に関する特例)
第244条
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
概要
この場合の親族とは、「直系血族・配偶者・その他の同居親族」が該当する(なお、その他の親族に対しても親告罪の扱いを受けて被害を受けた親族が告訴しなければ犯罪は成立しない)。
犯罪行為に関った加害者と被害者がこの規定に該当する親族関係にある場合には刑罰を免除される。
刑法上の犯罪行為の成立については、親族間の行為は違法阻却・責任阻却の対象であって、犯罪行為の成立そのものがありえないとする説と親族間の行為でも犯罪行為は成立するが、その特殊な身分関係によって処罰のみが阻却されるという説があるが、刑法学者の多くは後者の説を採る。
こうした規定が適用されるのは、
とそれらの未遂罪である。
ただし、被害者が第三者(この場合は親族に該当しない者)に及んだ場合には、その相手に対する犯罪行為は成立する。
また、加害者が複数で共犯として第三者が含まれている場合には、親族関係にない加害者の犯罪行為には適用されない(刑法244条3項)。
類似の親族間の特例規定
・犯人隠匿罪・証拠隠滅罪についての105条
犯人・逃走者の親族が犯人の刑事法上の利益のために犯人隠匿罪・証拠隠滅罪を犯した場合に、刑罰を免除することができる(必ず免除されるものではない。任意的免除)。
これは親族と犯人・逃走者との関係を考えれば、これを助けたいと思うのが自然の人情であるとの政策的配慮によるものである。
ただし、これは親族本人の自発的かつ直接的行動によるものに限られており、第三者の教唆・共犯を得て行った(能動的・受動的を問わず)場合はこの規定の適用対象外となる。
・盗品等関与罪についての257条
財産犯人の親族が盗品等関与罪を行った場合には、刑罰を免除する(必要的免除)とされる。
Wikiより
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