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犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 器物損壊罪

(きぶつそんかいざい・刑法261条

  • 法定刑 - 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

他条文にある、公用文書、私用文書、建造物以外の「他人の物」が対象。
第262条により、自己の物についても、差押えを受けているもの、物権を負担しているもの(抵当権が設定されている場合など)、賃貸したものも対象となる。
親告罪(刑法第264条)。
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