併合罪
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(へいごうざい)
併合罪とは、刑法の罪数論上の概念であり、(1)確定裁判を経ていない2個以上の罪(刑法45条前段)、又は(2)過去に禁錮以上の刑の確定裁判があった場合、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪(刑法45条後段)をいう。
併合罪については、各犯罪について別々に処断刑を決めるのではなく、一括して刑を量定する(刑法46条~48条)。
刑法45条前段の併合罪
「2個以上」というのは、包括一罪や科刑上一罪(観念的競合、牽連犯)に当たらない場合(数罪の場合)である。
刑法45条後段の併合罪
処断刑
併合罪のうちの1個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は科すことができる(刑法46条1項)。
併合罪のうちの1個の罪について無期懲役・無期禁錮に処するときも、他の刑を科さない。
ただし、罰金、科料、没収は併科することができる(刑法46条2項)。
このように、死刑・ 無期刑については吸収主義がとられている。
併合罪のうちの2個以上の罪について有期懲役・有期禁錮に処するときは、その最も重い罪の刑について定めた刑の長期(刑期の上限)にその2分の1を加えたものを長期とする(刑法47条本文)。
例えば、強盗罪(法定刑は5年以上20年以下の懲役)と恐喝罪(法定刑は1月以上10年以下の懲役)が併合罪となるときは、重い強盗罪の刑の長期に1.5倍の加重をして、5年以上30年以下の懲役が処断刑となる。
ただし、加重の上限は30年であり(刑法14条2項)、また、それぞれの罪の刑の長期の合計を超えることはできない(刑法47条ただし書)。
このように、有期刑については加重主義がとられている。
併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額(罰金額の上限)の合計以下で処断する(刑法48条2項)。
これは、併科主義に似ているが、一種の加重主義(加重単一刑主義)であるとされる。
罰金・拘留・科料と他の刑、2個以上の拘留・科料、2個以上の没収は、いずれも併科する(刑法48条1項、49条、53条)。
併合罪とは、刑法の罪数論上の概念であり、(1)確定裁判を経ていない2個以上の罪(刑法45条前段)、又は(2)過去に禁錮以上の刑の確定裁判があった場合、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪(刑法45条後段)をいう。
併合罪については、各犯罪について別々に処断刑を決めるのではなく、一括して刑を量定する(刑法46条~48条)。
第45条
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
第46条
併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
第47条
併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
第48条
罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第46条第1項の場合は、この限りでない。
2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
刑法45条前段の併合罪
確定裁判を経ていない2個以上の罪は、併合罪とされる。
「2個以上」というのは、包括一罪や科刑上一罪(観念的競合、牽連犯)に当たらない場合(数罪の場合)である。
刑法45条後段の併合罪
ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とされる。
第50条
併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
処断刑
併合罪のうちの1個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は科すことができる(刑法46条1項)。
併合罪のうちの1個の罪について無期懲役・無期禁錮に処するときも、他の刑を科さない。
ただし、罰金、科料、没収は併科することができる(刑法46条2項)。
このように、死刑・ 無期刑については吸収主義がとられている。
併合罪のうちの2個以上の罪について有期懲役・有期禁錮に処するときは、その最も重い罪の刑について定めた刑の長期(刑期の上限)にその2分の1を加えたものを長期とする(刑法47条本文)。
例えば、強盗罪(法定刑は5年以上20年以下の懲役)と恐喝罪(法定刑は1月以上10年以下の懲役)が併合罪となるときは、重い強盗罪の刑の長期に1.5倍の加重をして、5年以上30年以下の懲役が処断刑となる。
ただし、加重の上限は30年であり(刑法14条2項)、また、それぞれの罪の刑の長期の合計を超えることはできない(刑法47条ただし書)。
このように、有期刑については加重主義がとられている。
併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額(罰金額の上限)の合計以下で処断する(刑法48条2項)。
これは、併科主義に似ているが、一種の加重主義(加重単一刑主義)であるとされる。
罰金・拘留・科料と他の刑、2個以上の拘留・科料、2個以上の没収は、いずれも併科する(刑法48条1項、49条、53条)。
Wikiより
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