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犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 身の代金目的略取等予備罪

(みのしろきんもくてきりゃくしゅとうよびざい・刑法第228条の3

  • 法定刑 - 2年以下の懲役

第225条の2第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者。
第225条の2
近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
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