未遂罪
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(みすいざい)
未遂とは、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」場合をいう。日本法においては、刑法43条に規定がある。
反対語は既遂。
未遂の規定の解釈
犯罪の実行に着手したが目的が実現されなかった場合について、未遂罪とし、その刑を減軽することができる(これを障害未遂というが、裏を返せば軽減しなくてよいと言いかえることもできる)。
未遂の法上の一般的取り扱いは「軽減することができる」ということであるが(裁量的減軽規定)、実際上は未遂も既遂罪と同じ法定刑の枠内で処罰される。
仮に軽減されることがあったとしても、それは犯人側にしかるべき情状がある場合(刑法第66条、第72条)に限られ、障害未遂を理由に軽減されることはまずありえない。
ただし「自己の意思により犯罪を中止したとき(中止未遂)」については、「軽減し、又は免除する」と定められており、自分で中止した場合には法文上は必ず減免しなければならない(必要的減免規定)、と規定されているが、中止未遂であることを立証するのは困難であるため、認められるのは実際には稀である。
一般的な未遂罪は、後者の障害未遂を指すことが多い。
具体的に「未遂を罰する」という規定がある場合にのみ罰せられるが、ほぼ全ての犯罪で未遂も罰するよう規定されている。
未遂とは、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」場合をいう。日本法においては、刑法43条に規定がある。
反対語は既遂。
第43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。(障害未遂)
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。(中止未遂)
第44条
未遂を罰する場合は、各本条で定める。
未遂の規定の解釈
犯罪の実行に着手したが目的が実現されなかった場合について、未遂罪とし、その刑を減軽することができる(これを障害未遂というが、裏を返せば軽減しなくてよいと言いかえることもできる)。
未遂の法上の一般的取り扱いは「軽減することができる」ということであるが(裁量的減軽規定)、実際上は未遂も既遂罪と同じ法定刑の枠内で処罰される。
仮に軽減されることがあったとしても、それは犯人側にしかるべき情状がある場合(刑法第66条、第72条)に限られ、障害未遂を理由に軽減されることはまずありえない。
ただし「自己の意思により犯罪を中止したとき(中止未遂)」については、「軽減し、又は免除する」と定められており、自分で中止した場合には法文上は必ず減免しなければならない(必要的減免規定)、と規定されているが、中止未遂であることを立証するのは困難であるため、認められるのは実際には稀である。
一般的な未遂罪は、後者の障害未遂を指すことが多い。
具体的に「未遂を罰する」という規定がある場合にのみ罰せられるが、ほぼ全ての犯罪で未遂も罰するよう規定されている。
Wikiより
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