現住建造物等放火予備罪・非現住建造物等放火予備罪
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刑法第09章 放火及び失火の罪
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(げんじゅうけんぞうぶつとうほうよびかざい・刑法113条)
- 法定刑 - 2年以下の懲役
第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
第109条
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、6ヶ月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
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