忍者ブログ
ブログ内検索
カテゴリー

犯罪 刑罰 [PR]

 |
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

[Edit]
名前

題名


Normal   White
本文

パスワード


犯罪 刑罰 自己所有非現住建造物等放火罪

(じこしょゆうひげんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい・刑法109条

  • 法定刑 - 6ヶ月以上7年以下の懲役

放火して、自己所有の現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者。
差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合は他人の物を焼損した事になる(非現住建造物等放火罪)。
PR
[Edit]
名前

題名


Normal   White
本文

パスワード