自己所有非現住建造物等放火罪
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刑法第09章 放火及び失火の罪
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(じこしょゆうひげんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい・刑法109条)
差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合は他人の物を焼損した事になる(非現住建造物等放火罪)。
- 法定刑 - 6ヶ月以上7年以下の懲役
差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合は他人の物を焼損した事になる(非現住建造物等放火罪)。
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