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犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 他人所有非現住建造物失火罪

(たにんしょゆうひげんじゅうけんぞうぶつしっかざい・刑法116条

  • 法定刑 - 50万円以下の罰金

失火により、他人の所有に係る非現住建造物(刑法109条に規定する物)を焼損した者。
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