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犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 自己所有非現住建造物等失火罪

(じこしょゆうひげんじゅうけんぞうぶつしっかざい・刑法116条

  • 法定刑 - 50万円以下の罰金

失火により、非現住建造物(刑法109条に規定する物)であって自己の所有に係るものを焼損し、よって公共の危険を生じさせた者。
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