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犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 自己所有建造物等以外放火罪

(じこしょゆうけんぞうぶつとういがいほうかざい・刑法110条

  • 法定刑 - 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

放火して、自己所有の現住建造物・非現住建造以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者。
差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合は他人の物を焼損した事になる(建造物等以外放火罪)。
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