激発物破裂罪
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刑法第09章 放火及び失火の罪
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(げきはつぶつはれつざい・刑法117条)
非現住建造物(刑法109条に規定する物)であって自己の所有に係るもの又は現住・非現住以外の物(刑法110条に規定する物)を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者。
- 法定刑(現住建造物) - 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
- 法定刑(非現住建造物) - 2年以上の有期懲役
- 法定刑(非現住自己所有) - 6ヶ月以上7年以下の懲役
- 法定刑(現住・非現住以外) - 1年以上10年以下の懲役
- 法定刑(現住・非現住以外自己所有) - 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
非現住建造物(刑法109条に規定する物)であって自己の所有に係るもの又は現住・非現住以外の物(刑法110条に規定する物)を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者。
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