電磁的記録不正作出罪
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刑法第17章 文書偽造の罪
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(でんじてききろくふせいさくしゅつざい・刑法161条の2)
それが公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係る場合。
不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理の用に供した者。
未遂罪(刑法161条の2)。
- 法定刑 - 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 法定刑(公務) - 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
それが公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係る場合。
不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理の用に供した者。
未遂罪(刑法161条の2)。
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