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犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 親告罪

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(しんこくざい)

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいう。
告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却とされる。
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犯罪 刑罰 親族相盗例

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(しんぞくそうとうれい)

親族間の犯罪に関する特例。
親族相盗例(親族相盗)は、刑法上の規定の一つで、親族間で発生した一部の犯罪行為またはその未遂罪については、その刑罰を免除するものである。
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犯罪 刑罰 未遂罪

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(みすいざい)

未遂とは、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」場合をいう。日本法においては、刑法43条に規定がある。
反対語は既遂。
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犯罪 刑罰 予備罪

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(よびざい)

予備とは、一般に何かを準備すること、あるいは将来の事態に備えるため用意した何かことを指す。
刑法学においては、犯罪の一形態の一つで、実行の着手に至る前段階の状態を指す。
予備行為を犯罪とすることを予備罪という。

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犯罪 刑罰 併合罪

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(へいごうざい)

併合罪とは、刑法の罪数論上の概念であり、(1)確定裁判を経ていない2個以上の罪(刑法45条前段)、又は(2)過去に禁錮以上の刑の確定裁判があった場合、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪(刑法45条後段)をいう。
併合罪については、各犯罪について別々に処断刑を決めるのではなく、一括して刑を量定する(刑法46条~48条)。

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犯罪 刑罰 国外犯処罰規定

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(こくがいはんしょばつきてい)

日本人が外国で犯罪を行った場合、または日本人が外国で犯罪の被害にあった場合、国内法で犯人を処罰できるという規定。
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犯罪 刑罰 教唆

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(きょうさ)

人をそそのかして「犯罪」を実行させること。(刑法第61条)
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