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刑法第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪

犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 未成年者略取及び誘拐罪

(みせいねんしゃりゃくしゅおよびゆうかいざい・刑法第224条

  • 法定刑 - 3ヶ月以上7年以下の懲役

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犯罪 刑罰 営利目的等略取及び誘拐罪

(えいりもくてきとうりゃくしゅおよびゆうかいざい・刑法第225条

  • 法定刑 - 1年以上10年以下の懲役

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犯罪 刑罰 身の代金目的略取等罪

(みのしろきんもくてきりゃくしゅとうざい・刑法第225条の2

  • 法定刑 - 無期又は3年以上の懲役

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犯罪 刑罰 所在国外目的略取及び誘拐罪

(しょざいこくがいいそうもくてきりゃくしゅおよびゆうかいざい・刑法第226条

  • 法定刑 - 2年以上の有期懲役

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犯罪 刑罰 人身売買罪

(じんしんばいばいざい・刑法第226条の2

  • 法定刑(買い受けた者) - 3ヶ月以上5年以下の懲役

  • 法定刑(未成年者を買い受けた者) - 3ヶ月以上7年以下の懲役

  • 法定刑(営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で買い受けた者) - 1年以上10年以下の懲役

  • 法定刑(所在国外に移送する目的) - 2年以上の有期懲役

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犯罪 刑罰 被略取者等所在国外移送罪

(ひりゃくしゅしゃとうしょざいこくがいいそうざい・刑法第226条の3

  • 法定刑 - 2年以上の有期懲役

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犯罪 刑罰 身の代金目的略取等予備罪

(みのしろきんもくてきりゃくしゅとうよびざい・刑法第228条の3

  • 法定刑 - 2年以下の懲役

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