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犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 身の代金目的略取等罪

(みのしろきんもくてきりゃくしゅとうざい・刑法第225条の2

  • 法定刑 - 無期又は3年以上の懲役

近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者。
人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をした場合。
未遂罪。
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