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刑法第09章 放火及び失火の罪

犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 自己所有非現住建造物等失火罪

(じこしょゆうひげんじゅうけんぞうぶつしっかざい・刑法116条

  • 法定刑 - 50万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 建造物等以外失火罪

(けんぞうぶついがいしっかざい・刑法116条

  • 法定刑 - 50万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 激発物破裂罪

(げきはつぶつはれつざい・刑法117条

  • 法定刑(現住建造物) - 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役

  • 法定刑(非現住建造物) - 2年以上の有期懲役

  • 法定刑(非現住自己所有) - 6ヶ月以上7年以下の懲役

  • 法定刑(現住・非現住以外) - 1年以上10年以下の懲役

  • 法定刑(現住・非現住以外自己所有) - 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 過失激発物破裂罪

(かしつげきはつぶつはれつざい・刑法117条

  • 法定刑 - 50万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 業務上失火等罪

(ぎょうむじょうしっかとうざい・刑法117条の2

  • 法定刑 - 3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 ガス漏出等罪

(がすろうしゅつとうざい・刑法118条

  • 法定刑 - 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金

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