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犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 支払用カード電磁的記録不正作出罪

(しはらいようかーどでんじてききろくふせいさくしゅつざい・刑法163条の2

  • 法定刑 - 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者。
預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者。
不正に作られたカードの電磁的記録を、人の財産上の事務処理の用に供した者。
不正に作られたカードの電磁的記録をその構成部分とするカードを、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者。
未遂罪(刑法163条の5)。
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