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犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 業務妨害罪

(ぎょうむぼうがいざい・刑法第233条

  • 法定刑 - 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。
威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪・刑法第234条)。
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