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刑法第40章 毀棄及び隠匿の罪

犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 公用文書等毀棄罪

(こうようぶんしょとうききざい・刑法258条

  • 法定刑 - 3ヶ月以上7年以下の懲役

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犯罪 刑罰 私用文書等毀棄罪

(しようぶんしょとうききざい・刑法259条

  • 法定刑 - 5年以下の懲役

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犯罪 刑罰 建造物等損壊罪

(けんぞうぶつとうそんかいざい・刑法260条

  • 法定刑 - 5年以下の懲役

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犯罪 刑罰 器物損壊罪

(きぶつそんかいざい・刑法261条

  • 法定刑 - 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

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犯罪 刑罰 境界損壊罪

(きょうかいそんかいざい・刑法262条の2

  • 法定刑 - 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 信書隠匿罪

(しんしょいんとくざい・刑法263条

  • 法定刑 - 6ヶ月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料

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