支払用カード電磁的記録不正作出罪
(しはらいようかーどでんじてききろくふせいさくしゅつざい・刑法163条の2)
預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者。
不正に作られたカードの電磁的記録を、人の財産上の事務処理の用に供した者。
不正に作られたカードの電磁的記録をその構成部分とするカードを、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者。
未遂罪(刑法163条の5)。
- 法定刑 - 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者。
不正に作られたカードの電磁的記録を、人の財産上の事務処理の用に供した者。
不正に作られたカードの電磁的記録をその構成部分とするカードを、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者。
未遂罪(刑法163条の5)。
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