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刑法第35章 信用及び業務に対する罪

犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 信用毀損罪

(しんようきそんざい・刑法第233条

  • 法定刑 - 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 業務妨害罪

(ぎょうむぼうがいざい・刑法第233条

  • 法定刑 - 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 電子計算機損壊等業務妨害罪

(でんしけいさんきとうそんかいぎょうむぼうがいざい・刑法第234条の2

  • 法定刑 - 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

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