危険運転致死傷罪
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刑法第27章 傷害の罪
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(きけんうんてんちししょうざい・刑法208条の2)
進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行。
車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者。
赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転した場合。
- 法定刑(負傷) - 15年以下の懲役
- 法定刑(死亡) - 1年以上の有期懲役
進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行。
車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者。
赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転した場合。
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