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刑法第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪

犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 支払用カード電磁的記録不正作出罪

(しはらいようかーどでんじてききろくふせいさくしゅつざい・刑法163条の2

  • 法定刑 - 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 不正電磁的記録カード所持罪

(ふせいでんじてききろくかーどしょじざい・刑法163条の3

  • 法定刑 - 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 支払用カード電磁的記録不正作出準備罪

(しはらいようかーどでんじてききろくふせいさくしゅつじゅんびざい・刑法163条の4

  • 法定刑 - 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

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