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刑法第16章 通貨偽造の罪

犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 通貨偽造罪

(つうかぎぞうざい・刑法148条

  • 法定刑 - 無期又は3年以上の懲役

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犯罪 刑罰 偽造通貨行使罪

(ぎぞうつうかこうしざい・刑法148条

  • 法定刑 - 無期又は3年以上の懲役

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犯罪 刑罰 外国通貨偽造罪

(がいこくつうかぎぞうざい・刑法149条

  • 法定刑 - 2年以上の有期懲役

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犯罪 刑罰 偽造外国通貨行使

(ぎぞうがいこくつうかこうしざい・刑法149条

  • 法定刑 - 2年以上の有期懲役

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犯罪 刑罰 偽造通貨等収得罪

(ぎぞうつうかとうしゅうとくざい・刑法150条

  • 法定刑 - 3年以下の懲役

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犯罪 刑罰 収得後知情行使罪

(しゅうとくごちじょうこうしざい・刑法152条

  • 法定刑 - 額面価格の3倍以下の罰金又は科料(2000円以下にすることはできない)

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犯罪 刑罰 通貨偽造等準備罪

(つうかぎぞうとうじゅんびざい・刑法153条

  • 法定刑 - 3ヶ月以上5年以下の懲役

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