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犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 秘密漏示罪

(ひみつろうじざい・刑法134条

  • 法定刑 - 6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合。
宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合。
親告罪(刑法第135条)。
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