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犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 詐欺罪

(さぎざい・刑法第246条

  • 法定刑 - 10年以下の懲役

人を欺いて財物を交付させた者。
また、それにより財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者(詐欺利得罪)。
未遂罪(刑法250条)。
親族相盗例(刑法251条)。
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