特別公務員暴行陵虐罪
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刑法第25章 汚職の罪
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(とくべつこうむいんぼうこうりょうぎゃくざい・刑法195条)
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をした場合。
人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断(刑法196条)。
- 法定刑 - 7年以下の懲役又は禁錮
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をした場合。
人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断(刑法196条)。
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