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刑法第15章 飲料水に関する罪

犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 浄水汚染罪

(じょうすいおせんざい・刑法142条

  • 法定刑 - 6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 水道汚染罪

(すいどうおせんざい・刑法143条

  • 法定刑 - 6ヶ月以上7年以下の懲役

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犯罪 刑罰 浄水毒物等混入罪

(じょうすいどくぶつとうこんにゅうざい・刑法144条

  • 法定刑 - 3年以下の懲役

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犯罪 刑罰 水道毒物等混入罪

(すいどうどくぶつとうこんにゅうざい・刑法146条

  • 法定刑 - 2年以上の有期懲役

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犯罪 刑罰 水道毒物等混入致死罪

(すいどうどくぶつとうこんにゅうちしざい・刑法146条

  • 法定刑 - 無期若しくは5年以上の懲役

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犯罪 刑罰 水道損壊罪

(すいどうそんかいざい・刑法147条

  • 法定刑 - 1年以上10年以下の懲役

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犯罪 刑罰 水道閉塞罪

(すいどうへいそくざい・刑法147条

  • 法定刑 - 1年以上10年以下の懲役

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