忍者ブログ
ブログ内検索
カテゴリー

刑法第14章 あへん煙に関する罪

犯罪 刑罰 [PR]

 |
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

[Edit]

犯罪 刑罰 あへん煙吸食場所提供罪

(あへんえんきゅうしょくばしょていきょうざい・刑法139条

  • 法定刑 - 6ヶ月以上7年以下の懲役

PR
[Edit]

犯罪 刑罰 あへん煙輸入等罪

(あへんえんゆにゅうとうざい・刑法136条

  • 法定刑 - 6ヶ月以上7年以下の懲役

[Edit]

犯罪 刑罰 あへん煙吸食器具輸入等罪

(あへんえんきゅうしょくきぐゆにゅうとうざい・刑法137条

  • 法定刑 - 3ヶ月以上5年以下の懲役

[Edit]

犯罪 刑罰 税関職員によるあへん煙輸入等罪

(ぜいかんしょくいんによるあへんえんゆにゅうとうざい・刑法138条

  • 法定刑 - 1年以上10年以下の懲役

[Edit]

犯罪 刑罰 あへん煙吸食罪

(あへんえんきゅうしょくざい・刑法139条

  • 法定刑 - 3年以下の懲役

[Edit]

犯罪 刑罰 あへん煙等所持罪

(あへんえんとうしょじざい・刑法140条

  • 法定刑 - 1年以下の懲役

[Edit]