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刑法第08章 騒乱の罪

犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 騒乱罪

(そうらんざい・刑法106条

  • 法定刑(首謀者) - 1年以上10年以下の懲役又は禁錮

  • 法定刑(率先助勢者) - 6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮

  • 法定刑(その他) - 10万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 多衆不解散罪

(たしゅうふかいさんざい・刑法107条

  • 法定刑(首謀者) - 3年以下の懲役

  • 法定刑(その他) - 10万円以下の罰金

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