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刑法第05章 公務の執行を妨害する罪

犯罪 刑罰 [PR]

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犯罪 刑罰 公務執行妨害罪

(こうむしっこうぼうがいざい・刑法95条

  • 法定刑 - 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 職務強要罪

(しょくむきょうようざい・刑法95条

  • 法定刑 - 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 封印等破棄罪

(ふういんとうはきざい・刑法96条

  • 法定刑 - 2年以下の懲役又は20万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 強制執行妨害罪

(きょうせいしっこうぼうがいざい・刑法96条の2

  • 法定刑 - 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金

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犯罪 刑罰 競売等妨害罪

(けいばいとうぼうがいざい・刑法96条の3

  • 法定刑 - 2年以下の懲役又は250万円以下の罰金

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